緊急事態宣言に伴う定期券の払い戻しについて(令和3年5月)
新型コロナウイルス感染症対策のため、令和3年5月7日(金曜日)に国において愛知県を対象とした緊急事態宣言の発令が決定されました。これに伴う、定期券の払い戻しを以下のとおり行います。
払い戻し取り扱い期間
令和3年5月12日(水曜日)から令和4年6月20日(月曜日)まで
払い戻し対象の定期券
名古屋市交通局が令和3年5月11日(火曜日)までに発売した定期券(他社線との連絡定期券を含む)
※定期券の払い戻しは、新たな定期券の購入前にお申出ください。
※令和3年5月12日(水曜日)以降に継続購入を行った場合など、券面にて確認できない定期券は対象外になります。
払い戻し取り扱い場所
- 地下鉄駅駅長室(上小田井駅、上飯田駅を除く)
- 交通局サービスセンター(名古屋・栄・金山)
クレジットカードで購入した定期券は、交通局サービスセンターのみで取り扱います。(利用したクレジットカードとクレジットカード売上票をお持ちください。)
払い戻し額
払い戻しの手続きを行なう日にかかわらず、令和3年5月11日(火曜日)を払戻計算の基準日とします。ただし、令和3年5月12日(水曜日)以降に定期券の利用があった場合は、定期券の最終利用日を払戻計算の基準日とします。(手数料なし)
払い戻し額がない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※払い戻しの際には、定期券の利用履歴を確認させていただく場合があります。
払い戻しに関する注意事項
- ・交通局以外で発売した定期券の払い戻しは、発売した事業者の窓口でお申し付けください。
- ・マナカ定期券の払い戻しの際は、記名人本人であることが確認できる公的証明書等(運転免許証、学生証、健康保険証など)が必要です。
- ・マナカ定期券の記名人本人以外が代理で払い戻しをする場合は、記名人の公的証明書等(写しも可)と代理人の公的証明書等(原本)のほか、委任状が必要です。
- 委任状(例)(PDF:53KB)
- ・マナカのSF(現金)残額のみの払い戻しはできません。また、SF(ポイント)は払い戻しの対象外です。
- ・払い戻しを行った後で、払い戻しの取り消しはできません。
新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み
緊急事態宣言が解除された後も、その翌日から1年間は令和3年5月11日(火曜日)以降の定期券の最終利用日を払い戻しの申し出日として払い戻しを行いますので、すぐに払い戻し手続きを行っていただく必要はありません。混雑回避にご協力をお願いいたします。
また、お手続きの際には、次の3点にご協力をお願いいたします。
- ・マスクの着用をお願いいたします。
- ・代表者1名でお手続きいただきますようお願いいたします。
- ・前後の方と間隔をあけてお並びください。
お問い合わせ先
- 市バス・地下鉄テレホンセンター
- 電話番号:
- 052-522-0111
- FAX:
- 052-951-3344
営業時間:午前8時から午後7時